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お知らせ

当基金は、2023年12月20日、「消費者団体訴訟等支援法人」の認定を受けました。

 当基金は、皆様からの寄付金を主な原資として、(特定)適格消費者団体及び適格認定を目指す団体への助成を行い、2017年4月設立後、消費者被害の拡大防止や被害回復等の活動を行ったのべ65団体に対し総額1760万円の助成を行いました。それらの活動実績を評価いただき、この度、内閣総理大臣より「消費者団体訴訟等支援法人」として認定され、助成事業に加え、次のような業務を実施することが可能となりました。今後、各業務の準備をすすめてまいります。

消費者団体訴訟等支援法人として実施できる業務

(以下、消費者裁判手続特例法を「特例法」と略す。)

1.消費者団体訴訟(被害回復)の簡易確定手続を支援。(特例法98条2項1、2号)

消費者への通知、連絡、分配等の実務を支援

2.消費者団体訴訟制度に係る広報、公表を促進。(特例法98条2項3、4号)

消費者庁設置の消費者団体訴訟制度に係るポータルサイトの運用に協力

  1. (1)特定適格消費者団体(以下、団体という。)の活動を分かりやすく紹介。
  2. (2)消費者からの情報提供を受け、団体に紹介。等

3.団体間の交流を促進する。(特例法98条2項3号)

認定証交付式
認定証交付式